お知らせ
入札・契約
公共工事の前払金及びその使途拡大の取扱いについて
当社は2017年設立当初より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、2025年度よりこれまで特例としていた発注工事の前払金の使途拡大を恒久化します。
【対象となる前払金】
適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、工事に係る前払金とします。
【使途拡大内容】
前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大
します。(これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の 100 分の 25 となります。)
【適用時期】
2025年5月1日以降に発注する工事より適用(当初契約から適用)